「税務調査」は、我々税理士にとって関与先との信頼関係を大きく左右する業務上最も重要な事柄です。もっとも納税者にすれば、無事に税務調査を終え、臨時の無駄な支出のないよう普段から指導を受けることが税理士に業務を委任する最大の理由と言えます。
税務当局には「質問検査権」という権利があり、納税者には「受忍義務」という義務があります。その権利と義務の枠の内で税務調査は行われるべきであるにもかかわらず、その権利をはみ出して税務調査が行われたという事例が数多く見受けられます。そのような税務調査が行われれば、納税者は国に対して不信感を抱くだけでなく、「税金は納めるもの」という意識から「税金は取られるもの」という意識に変わっていくでしょう。
これは、日本の現行法がただ単に納税者の義務のみを規定し、納税者の権利が規定されていないということにも起因しています。このような税理士業務のうちかかる重要事項について法制度が不備であり、トラブルが絶えないことは我が国の税務行政にとっても極めて残念なことであります。
そこで兵庫県支部では、昭和58年に兵庫県支部が作成した「あなたは納税者を守れるか」という小冊子の改定版(平成11年発刊)を基に、Webページにしました。先輩会員が培った埋もれようとしていたノウハウをベースに制度部が更に磨きをかけて送り出すことが出来ました。
必ずや会員諸兄姉の業務遂行の上で役立つものと確信しています。今後はこのWebページを足がかりとして、関与先との信頼関係が更に深まるよう税務調査に対処されることを熱望致します。





