近畿青年税理士連盟 兵庫県支部
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あなたは納税者を守れるか


-税務調査の適正手続-


 「税務調査」は、我々税理士にとって関与先との信頼関係を大きく左右する業務上最も重要な事柄です。もっとも納税者にすれば、無事に税務調査を終え、臨時の無駄な支出のないよう普段から指導を受けることが税理士に業務を委任する最大の理由と言えます。
 税務当局には「質問検査権」という権利があり、納税者には「受忍義務」という義務があります。その権利と義務の枠の内で税務調査は行われるべきであるにもかかわらず、その権利をはみ出して税務調査が行われたという事例が数多く見受けられます。そのような税務調査が行われれば、納税者は国に対して不信感を抱くだけでなく、「税金は納めるもの」という意識から「税金は取られるもの」という意識に変わっていくでしょう。
 これは、日本の現行法がただ単に納税者の義務のみを規定し、納税者の権利が規定されていないということにも起因しています。このような税理士業務のうちかかる重要事項について法制度が不備であり、トラブルが絶えないことは我が国の税務行政にとっても極めて残念なことであります。
 そこで兵庫県支部では、昭和58年に兵庫県支部が作成した「あなたは納税者を守れるか」という小冊子の改定版(平成11年発刊)を基に、Webページにしました。先輩会員が培った埋もれようとしていたノウハウをベースに制度部が更に磨きをかけて送り出すことが出来ました。
 必ずや会員諸兄姉の業務遂行の上で役立つものと確信しています。今後はこのWebページを足がかりとして、関与先との信頼関係が更に深まるよう税務調査に対処されることを熱望致します。

問1 税務調査にはどのような種類があり、またどのような法律に基づいて認められているか。 
(税務調査の種類と根拠)
問2 質問検査権の行使は無制限に認められるか。 
(税務調査の制限)
問3-イ 事前通知なしに来た調査には、どう対処すればよいか。 
(事前通知のない調査)
問3-ロ 税務署より、特定の日に調査したいという連絡があったが、都合が悪いのでこれを延期してもらうことができるか。
(調査の延期の申し出)
問4 納税者に事前通知し、「関与税理士に通知しておいて下さい」と言うのは、税理士法第34条の事前通知になるか。
(税理士への通知省略)
問5 調査理由の開示を求めても、その開示がなかった場合はどうすればよいか。
(調査理由の開示)
問6 反面調査はどのような場合に認められるか。
また、納税者本人の同意を得ずに反面調査が行われた時は、どうすればよいか。

(反面調査)
問7 金融機関の預貯金等の調査は自由にできるか。
(金融機関の調査)
問8 所轄地域外の反面調査は、調査官の任意でできるか。
(所轄地域外の調査)
問9 質問検査権の行使はいつでもできるか(いわゆる事前調査について)、また現況調査についてはどうか。
(事前調査、現況調査)
問10 税務職員は、帳簿書類等を持ち帰ることができるか。
(帳簿等の持ち帰り)
問11 納税者の許可なく、机の引出しや金庫等を調べることができるか。
(机、金庫の調査)
問12 病院等の調査において、カルテは自由に調べることができるか。
また、弁護士、司法書士等の事件簿は自由に調べることができるか。
(カルテ等の調査)
問13 質問検査権の行使が、法的限界をこえてなされた場合は無効か。
(法的限界をこえた調査の効力)