投稿した人:岸本秀久/姫路村 on March 19, 2004 at 05:07:39:
返答: Re: 【《本坊事件の裁判再開》の案内ー大阪専業税理士協会】 投稿した人:岸本秀久/姫路村 on June 18, 2003 at 16:24:43:
神戸地裁平成11年(ワ)第2274号損害賠償
請求事件(棄却)
【本坊事件/国家賠償請求/税務署員の職務行為に
よる税務代理権侵害の有無】
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判 示 事 項
1 事前通知なく税務調査のため臨場した税務署員らの行為が、調査の必要性と被調査者の私的利益との衡量において、社会通念上、相当な限度を超えているとみるべき事情は認められないから、事前通知がないことを違法事由とする原告の主張には理由がない。
2 本件では、税理士である原告が遠隔地に居住しているという事情があったが、被調査者は、遠隔地に居住する税理士と税務委任契約を締結している場合でも、電話等で連絡をとって対応を相談することは可能であり、そのような場合に事前通知を欠く調査が相当な限度を超えていると解すべき理由はない。
3 原告は相当期間前の事前通知は諸外国では調査の法定要件であり日本の納税者についてのみそれを無視することは許されないと主張するが、諸外国の法制度がそのままわが国の法解釈と結びつくものではなく、失当であって、原告の主張には理由がない。
4 原告は、諸外国においては第三者の立会いは税務調査の要件であると主張するが、わが国においてそのように解すべき法的根拠はなく失当であるし、そもそも、本件では代理人の立会いがないまま、税務調査が行われた事実は認められない。
5 国家公務員の守秘義務の対象であると考えられる税務調査の様子が一般私人によって不特定多数の部外者に明らかにされる危険が予想される状況において、守秘義務を負う国家公務員がビデオカメラによって撮影されることを回避するため、撮影中止を求め、それに応じない場合には撮影の対象となっている当日の税務調査自体を打ち切るということも相当な判断として是認できる。加えて、仮に税務調査の打切りがあったとしても、そのことが税理士の代理権を侵害するものと解すべき理由はない。
6 調査理由をどの程度、個別具体的に明示するかは質問検査の実施の細目であり、税務署員の裁量に委ねられているものであって、仮に調査理由を明かさなかったとしても、そのことが税理士の代理権を侵害することになるとは解しがたい。
7 原告は、税務署員が「税理士に調査を受けるようにお願いしてほしい。平行線なら反面調査を行う」と発言したこと及び青色申告の取消しや消費税の仕入税額控除否認の問題について発言したことが脅迫的発言に当たると主張するが、このような発言は、税務上当然予想される取扱いや結果を説明したものであると考えられ、脅迫的発言に当たるとは認められないから、原告の主張には理由がない。
8 原告は、税務署員が納税者の承諾なく、事務所内を我が物顔に行き来し、まるで承諾なく建物内に進入することを容認しなければならないような威勢を示す行動をしたと主張するが、そのような事情は認められないから、原告の主張には理由がない。
9 原告は、税務署員が、当初から原告の税務代理権を侵害する意図に基づいて、
@不意打ち調査を強行しようとし、
A「税理士は関係ないので社長さえよければ調査します。」などと原告の税務代理権を無視する発言をし、
B原告の立会いの下で行われた税務調査を正当な理由なくして打ち切り、
Cその後も原告が調査の必要性の開示を求めてもこれに応じず、税務代理権の趣旨の確認にもまともな対応をとろうとせず、
D反面調査を強行して青色申告の取消しや消費税等の更正処分を強行するとの脅迫的発言をするなどして、原告の税務代理権を甚だしく違法に侵害したと主張するが、原告主張のごとき違法行為ないし違法事由を肯認できず、よって、税務署員らが原告の税務代理権を違法に侵害したとは認められない。
10 税務署員らが、原告と両社との税務委任契約が解除されることを意図し、あるいはその恐れを認識しつつ、敢えて原告と両社との信頼関係を破壊するような行為をなし、もって税務委任契約が解除されるに至らしめたことを認めるに足る証拠はなく、青色申告の取消しや消費税の更正処分等を受け、多額の税金の追加納付を余儀なくされたことが主たる原因であり、税務署員らの行為により信頼関係を破壊されたことが原因であるとは認められない。
判決年月日 H16−02−26






